• 精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に定められた精神障害者の福祉の増進を図るために設置された公的な機関。都道府県単位、または政令指定都市に設置されている。都道府県によっては名称が精神医療センターとなっているところもある。業務内容は地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助など広範囲にわたっている。特定相談事業として、アルコール、薬物、思春期、認知症の相談を実施。国のギャンブル等依存症対策の一環として、全国の精神保健福祉センターにギャンブル等依存問題に対応する相談員67名が配置が決まっている。